16日 ヤギの飼料のチモシーをもらいに軽トラでJAの畜産課へ。前日は、養鶏農家に、鳥インフルエンザ消毒用に消石灰の無償配布をしていたので、忙しかったようです。

 

家畜は、家畜伝染予防法第一条で家畜の伝染性疾病の発生及びまん延の防止 第二条で伝染病の種類と家畜の種類が規定されています。家畜は牛、豚、鶏などと共に山羊も家畜の種類に入っています。過去にも鳥インフルエンザの陽性反応が出た鶏舎のニワトリは、全羽 殺そ処分されることが報道されています。

ヤギ飼いになるとき思ったのは、法定伝染病の口蹄疫が地域で発生したら、殺そ処分されること。家畜のカテゴリーでのヤギをペット飼いなので、悩ましかったです。発生したら、気持ちはヤギと一緒に山へ引越ししたかつたが、伝染病ではそれも現実的ではないし。今は、飼い始めた時の、悩ましい気持ちはありません。

 

今 鳥インフルエンザの陽性反応がでているのは、名古屋市の東山動植物園。家畜ではないので、家畜伝染予防法は非該当。判断は、園にゆだねられているようです。今後どうなるかは推移を見守るのですが、園の獣医さんたち、相当判断に悩ましい事態が続く事でしょう。

⒑年以上前、鳥インフルエンザが最初に話題となった時 業務で 平日、休日問わず野鳥が死んでいるとの連絡を受けたら、回収に行った事を思い出します。野鳥は主にカラスでした。


 

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