家畜である牛、豚、鶏などは、伝染病予防から、法律が以前から制定されています。
動物愛護にかかわる法律は、社会情勢による後追いが否めません。でも、指導する側も、法律はよりどころになるので、改正法は良しです。
例えれば
動物の殺処分は、出来る限り動物に苦痛を与えない方法で
虐待やネグレクトをしないこと
個人での過剰な多頭飼育をしないこと。
繁殖業者(ブリーダー)には、生後56日未満の早期の販売禁止、飼育者数や、飼育面積に応じた繁殖頭数制限、また、狭いゲージでの多頭飼育などです。
我が家ペットのヤギと、ネコではよってたつ法律が異なります。
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