先週 家畜保健衛生所の獣医師が我が家のヤギを訪問しました。例えれば、小学校の担任の先生が家庭訪問をするようなものです。
家畜保健衛生所の主な業務は、家畜の伝染病の防疫対策です。
家畜を飼うのは、畜産農家 関わりがあるのは農協、そして家畜の防疫は家畜保健所と互いに連携しています。管内家畜は牛、豚、鶏が大部分ですのでヤギ飼養は珍しく、飼育環境と、飼い主への聞き取り、ヤギ舎撮影などでした。仔ヤギをどこから入手 生年月 かかりつけ医 病気はなどを聞かれました。こちらは、2人で嬉しそうに答えていました。異常があったら連絡をと、「口蹄疫とは」題したパンフレットをいただきました。
家畜伝染予防法の規定により、家畜の所有者は、知事あてに毎年飼養頭数の毎年1回の定期報告が義務付けられていて、家畜の種は、牛、馬、緬羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ等です。以前は、飼養頭羽数が少数の場合は、報告義務がありませんでしたが、現在は、山羊2頭飼いも該当します。
ご存知のように、イヌは、市町村役場への登録と、狂犬病予防接種が義務づけられていて、所管は厚生労働省です。ちなみに、ヤギの所管は家畜ですので農水省です。
ヤギ飼いといっても、ペットです、家畜ですとの差異はありませんので、区分は家畜です。偶蹄類動物が、り患する法定伝染病のレベルは一緒ですし、口蹄疫の症状、蔓延の早さは承知しています。
仔ヤギを譲ってもらったとき
自分にヤギが飼える環境とお世話する意思があるか、ヤギ寿命があるまでお世話できるか、 ヤギ診察をしてくれる動物病院があるか。
そして、家畜保健所に報告すること 万が一法定伝染病が発生すれば、周囲何キロメートル内の、該当家畜は、発病していなくても、殺そ処分されることです。これはペットですとの区分はありません。地域で鳥インフルエンザが発生した時の、鶏の処分をした、県職員の心身の疲労は、承知しています。
ヤギ飼いの楽しさ、見てもらって、可愛いといってくれる嬉しさと共に、ヤギ飼いの覚悟も大切ですとあらためて感じました。