雨上がりの朝の ヤギたちです。
数日前、家畜保健所に山羊の定期報告をしました。
家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告の依頼と表題があり、2月1飼養頭数の現在の報告が義務付けられています。主として、豚 牛ですが、偶蹄類(ひづめが偶数の種)の山羊も対象です。2頭飼いで、ペットであっても、家畜ですので該当します。
多頭飼育の場合は、遵守事項チエックリストに、家畜防疫事項と共に、家畜の健康状態と異常が確認された場合の対処 埋却等の準備の項目もあり。
よく、保健所といえば健康管理と思われがちですが、病気を治す機関でなく、伝染病予防、防疫 発生後の処置が主たる目的です。
以前 鳥インフルエンザが国内感染したおりには、業務で連絡があれば死んだ野鳥を日夜を問わず回収したり、山羊飼いとなり、家畜保健所に山羊飼養届をしたときには、どうか、口蹄疫が地域で発生しませんと願ったものです。口蹄疫のさまざまな脅威は承知していましたので。
今 豚コレラが愛知県で感染し、その後、感染拡大し新たな局面を迎えています。畜産農家の「心配だ、早い終息を」のテレビコメント 気持ち一緒です。そして、豚の処分に従事する職員の大変さは承知しています。