家畜である牛、豚、鶏などは、伝染病予防から、法律が以前から制定されています。

動物愛護にかかわる法律は、社会情勢による後追いが否めません。でも、指導する側も、法律はよりどころになるので、改正法は良しです。

例えれば

動物の殺処分は、出来る限り動物に苦痛を与えない方法で

虐待やネグレクトをしないこと

個人での過剰な多頭飼育をしないこと。

繁殖業者(ブリーダー)には、生後56日未満の早期の販売禁止、飼育者数や、飼育面積に応じた繁殖頭数制限、また、狭いゲージでの多頭飼育などです。
我が家ペットのヤギと、ネコではよってたつ法律が異なります。


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イラストを描き、 本を読むのが好き、音楽を聴くのが好き。 運動するのは苦手 アウトドアは犬との散歩。 知的好奇心と食欲は旺盛。 常には、中庸を旨とし、温和でのんびりしていて、グータラ。

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